黒川前検事長が不起訴処分になった理由は?賭け麻雀が解禁かと話題に!

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の渦中に新聞記者らと賭け麻雀をしたとして、賭博容疑で刑事告訴されていた黒川前検事長が不起訴処分となったとの報道が出ています。

これを受け、ネットでは

  • なぜ不起訴なのか?
  • 不起訴の理由はレートが低いからって本当?
  • これで賭け麻雀が解禁か!

など不起訴処分への疑問や賭け麻雀解禁への声が多数挙がっております。

そこで今回は、黒川前検事長の不起訴処分の理由と、話題となっているこの判例による今後の賭け麻雀について調べてみたいと思います。

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黒川前検事長が不起訴処分になった理由は?

まず、黒川前検事長は不起訴処分と言っても「起訴猶予」という状態なのだそうです。

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。
Wikipediaより引用

難しい言葉が並んでいて、わかりにくいですが、被疑事実が明確ということは、賭博罪については認められたということのようです。

東京地検の見解は、

「親しい者同士の娯楽の延長線上で、射幸性が高いとは言えない。いずれも一定の社会的制裁を受け、事実を認め反省している」

と処分理由を説明しております。

また何とも小難しい言い回しですので、筆者なりに解釈をしてみますと、

  • 親しい者同士の娯楽の延長線上で、射幸性が高いとは言えない
    →少額の掛け金(テンピン)だし、このくらいならギャンブルじゃなくて遊びだよね。
  • いずれも一定の社会的制裁を受け、事実を認め反省している
    →すでに辞職して無職となっており、社会的に制裁を受けたので起訴はしないであげよう。

と言っているように聞こえます。
※ここで、一緒に起訴されているはずの記者3人については実名報道されておらず、社会的制裁を受けているかはわからない点が疑問に挙がりますが、脱線しそうなのでいったんスルーします。

Twitterでも、

などの、今回の判決を疑問視するようなつぶやきが目立ちます。

今回の件は、黒川前検事長の肩書が心情的な判断を誘発しているようなので、いったん肩書を置いておいて考えてみましょう。

これまでの判例としては、軽微な犯罪で常習性が認められなければ不起訴処分となるケースが多いようです。例としては少額の万引きなどが挙げられます。今回の件も、黒川前検事長ではなく、一般の方が逮捕されたのであれば、不起訴処分は妥当であると考えられるようです。
※今回は常習性が否定されていますが、その点は非常に疑問ではあります。

このツイートが世間一般の心情をよく表しているように思います。

法律は平等といわれますので、対象者の職歴や肩書で区別することなく判決されるべきであることはわかるのですが、法を取り締まる側の方々には予備知識がある分、多少は厳しく取り締まってもらってもいいのではないかと考えてしまいますね…

この判例により賭け麻雀が解禁かと話題!

黒川前検事長の逮捕を受けて、黒川杯なる麻雀大会が行われて話題となったことも記憶に新しいですね。今回の件を受けて、「テンピンなら賭博じゃない」と考える方がとても多いようです。

このようなツイートがたくさん見られます。

確かに、今回起訴はされませんでしたが、逮捕歴はついています。前述したとおり、軽微な犯罪であれば、不起訴となる可能性が高いようですが、わざわざ逮捕される危険を冒す理由にはならないように思います。

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まとめ

以上、黒川前検事長が不起訴処分になった理由は?賭け麻雀が合法化と話題になっていることについて調べてみました。

今回いろいろと調べてみて

  • 不起訴処分とはいえ、賭博罪としては成立している。
  • 今回の不起訴処分はそれほどおかしくはない。
  • 賭け麻雀が合法化したわけではなく、逮捕される危険は以前あること。

が分かりました。

心情的には、起訴してほしいところではありますが、法の下の平等の一環ということで仕方ない点ではあるかとも思います。ただ、予備知識がある方が犯罪行為をしているときは軽微な内容であっても意味合いが違うように感じる部分もあります。この辺がもやもやするポイントであり、話題となる一因となっているように感じます。

最後まで読んでいただきありがとうございました

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